コンピュータウイルスの定義(経済産業省/情報処理推進機構)

「コンピュータウイルス対策基準」においては、コンピュータウイルスの定義を、 『第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能を一つ以上有するもの』としております。

  1. 自己伝染機能
    自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能
  2. 潜伏機能
    発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、条件が満たされるまで症状を出さない機能
  3. 発病機能
    プログラムやデータ等のファイルの破壊を行ったり、コンピュータに異常な動作をさせる等の機能

問い合わせ・届出先

28:名無しさん@6周年:2005/11/15(火)10:54:33-ID:L3ewu1w50

問い合わせに使えそうな窓口を集めてみた。
他にもあると思うので、情報求む。